ハガキが届いたら要確認!戸籍フリガナの変更は1年以内に
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戸籍に氏名のフリガナが記載されることで、行政のデジタル化の基盤整備において、データーベース上での検索処理が容易になり、誤りを防げるようになる。また、住民票やマイナンバーカードにも記載できるため、本人確認資料として利用や、正確な呼称が可能となる。さらに、複数のフリガナを使って別人を装う規制潜脱行為の防止にもつながる。
フリガナの届出に手数料は一切かからない。金銭を要求する連絡があった場合は、市区町村や法務省を装った詐欺の可能性があるため、市区町村の担当窓口や警察、消費者ホットライン(188)に相談することが望ましい。
本籍地の市区町村長からの通知を確認
2025年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが住民票上の住所宛てに通知される。この通知は、住民票に基づく事務処理用の情報を参考に作成されており、戸籍に記載される前に本人が内容を確認できる機会を確保するためのものである。
氏名のフリガナの届出
通知が届いたら、記載されたフリガナが認識と一致しているかを必ず確認する。
誤りがある場合は、2026年5月25日までに届出を行う必要がある。ただし、届出をしなくても罰金や罰則はない。また、届出をしなかった場合に記載されたフリガナは、1度に限り家庭裁判所の許可なく変更することができる(届出後にフリガナを変更する場合は家庭裁判所の許可が必要)。
誤りがなければ届出は不要であり、2026年5月26日以降に通知の内容がそのまま戸籍に記載される。ただし、早期の記載を希望する場合は届出を行うことができる。
なお、海外に転居している者には通知が送付されないため、在外公館などでの届出が必要となる。
届出方法
届出はマイナポータル、市区町村窓口、郵送のいずれかで受け付けている。マイナポータルを利用すれば窓口やポストに赴く必要がなく、利便性が高い。法務省は、マイナポータルでのフリガナの届出方法を動画でわかりやすく説明している。
子供(未成年者)の届出について
「名」のフリガナは各人で届け出ることができるが、「氏」のフリガナは原則として戸籍の筆頭者が届出をする。配偶者や子供などの在籍者と相談、確認が必要となる。また、子供(未成年者)の届出は、親権者がすることになるが、15歳に達した子については、子自身が届出をすることも可能であると考えられる。
制度開始にあたって気を付けること
戸籍に記載される氏名のフリガナと、年金やパスポート、金融機関の口座名義など、ほかの行政手続ですでに使用しているフリガナが異なる場合、変更手続が必要となることがある。たとえば、年金の受取口座のフリガナと戸籍のフリガナが一致しないと、年金の支払いが一時的に停止される可能性がある。
また、パスポートの記載事項変更や健康保険証の再発行が必要になる場合もある。このため、フリガナの届出を行う前に、他の公的書類や手続で使用しているフリガナを確認しておくことが重要である。
《中野坂理恵》
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