キラキラネームにも影響「戸籍にフリガナ」改正法5/26施行 | NewsCafe

キラキラネームにも影響「戸籍にフリガナ」改正法5/26施行

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戸籍に記載予定のフリガナの通知が届きます
戸籍に記載予定のフリガナの通知が届きます 全 5 枚 拡大写真
 戸籍の氏名にフリガナを追加することを義務付ける戸籍法の一部改正法が2025年5月26日より施行される。新たに「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられることから、キラキラネームへの影響もありそうだ。

 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」は、戸籍法の一部改正などを含むもので、戸籍や住民票の記載事項に氏名のフリガナが追加される。

 氏名のフリガナについては、新たに「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられた。届出することができないフリガナ例としては、「太郎=ジョージ、マイケル」「健=ケンイチロウ、ケンサマ」「高=ヒクシ」「太郎=ジロウ」など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものとしている。

 すでに戸籍がある者には、本籍地の市区町村から氏名のフリガナに関する通知が郵送で届く。フリガナは、事務処理上の情報などを参考に決められた記載予定のフリガナで、正しい場合は制度開始から1年経過後に、自動的に戸籍に記載される。一方、通知されたフリガナが誤っている場合は届出が必要となる。その際、未成年者の届出は保護者が行うこととしているが、15歳以上の場合は、子供自身でも届出ができるという。

 通知に記載されたフリガナと異なるフリガナで届出をする場合には、必要事項を記入した届書が必要となる。氏名の読み方として一般に認められているものでない読み方を用いている場合は、「読み方が通用していることを証する書面」として、この読み方が使われていることを示す資料(パスポート、預貯金通帳、健康保険証、資格確認書等)をあわせて提出しなければならない。なお、名のフリガナはそれぞれが届け出ることができるが、氏については原則として戸籍の筆頭者が届け出る必要がある。

 届出の手数料は不要。マイナポータルを利用したオンライン届出のほか、市区町村窓口や郵送でも受け付ける。

《川端珠紀》

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